国内募集型企画旅行条件書

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
※必ずお読みください。

1. 募集型企画旅行契約

(1)この旅行はジエイエッチシー(株)(東京都港区海岸1-2-20 3F 観光庁長官登録旅行業第901号、以下「当社」といいます。)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下旅行契約といいます)を締結することになります。

(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。

(3)旅行契約の内容・条件はホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする旅行日程表と称する確定書面(以下「旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。

2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期

(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入・提出し、当社が定める期間内に申込金(旅行代金の全額または一部)をお支払いただきます。申込金は旅行代金の残金をお支払いいただくときに、その一部、又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。また、旅行契約は当社が予約の承諾をし、申込金を受領した時に成立するものとします。当社が定める期間内に申込金を提出しない場合は当社は、予約がなかったものとして取り扱います。

(2)当社は電話、インターネット、郵便、ファクシミリにより募集型企画旅行契約の予約を受付いたします。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておらず、当社が申込金(旅行代金の全額または一部)を受理した時に成立します。但し「振り込み」の場合はお客様の振込み手続きが完了した時点で成立したものとします。

3. 団体・グループ契約

当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体・グループ契約に係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においてはあらかじめ契約責任者が選択した構成者を契約責任者とみなします。

4. お申込み条件 

(1)20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。未成年者同士のお申込み・参加につきましてはお断りする場合があります。75才以上の方は、医師の診断書を提出していただく場合があります。旅行の安全かつ円滑な実施のためにお申し込みをお断りさせていただくか、同行者の同行などを条件とさせていただく場合があります。

(2)特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

(3)心身に障害のある方、慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方はその旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。

(4)当社は本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様に連絡が必要な場合は(1)(2)の場合は、申込書到着後、(3)の場合は、お客様からお申し出後、原則として10日以内にご連絡します。

(5)お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。

(6)お客様のご都合による別行動は原則として出来ません。ただしコースにより別途条件でお受けする場合があります。

(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りする場合があります。

(8)お客様が下記の①~③の何れかに該当した場合は、お申込みをお断りする場合があります。

お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。

お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。

お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。

(9)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5. 契約書面と旅行日程表の交付

(1)当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。

(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までに原則として郵送又は宅配にてお渡しします。(原則として旅行開始日の10日前~7日前にはお渡しするよう努力しますが特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6. 旅行代金のお支払い

旅行代金は当社より郵送にてお渡しする請求書に記載した期日(旅行開始21日前)までにお支払いいただきます。請求書はご予約の受け付け後、旅行申込書と同時に郵送致します。21日前をきってからのお申し込みの方は、請求書が到着次第お支払いをお願いします。通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。

7. お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告、パンフレットに「旅行代金として表示した金額」に「追加代金として表示した金額」を加え「割引代金として表示した金額」を引いたものをいいます。この合計金額は、第14項(1)の①のアの「取消料」、第14項(1)の②のアの「違約料」、及び第20項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。

8. 旅行代金に含まれるもの

(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金。

(2)旅行日程に含まれる送迎バス・車等の料金(旅行日程に「お客様ご負担」と表記してある場合を除きます)

(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料)。

(4)旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレットに特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)。

(5)旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金。

(6)団体行動中の心付け。

(7)添乗員同行コースの添乗員費用。
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくとも原則として払い戻しはいたしません。

9. 旅行代金に含まれないもの

前第7項のほかは旅行代金には含まれません。その一部を以下に例示いたします。

(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)

(2)クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲料等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。

(3)お1人様部屋を使用される場合の追加代金。

(4)ご希望者のみ参加されるオプショナルツアーの料金。

(5)自宅と駅や空港等の集合・解散地点との間の交通費及び旅行日程前後の宿泊費。

(6)傷害・疾病による医療費。

(7)お客様自身の希望により生ずる、日程に含まれていないその他の追加料金

(8)国内旅行総合保険料(任意保険)

10. 追加代金と割引代金

(1)第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
①お1人部屋を使用される場合の追加代金。
②「食事なしプラン」等を基本とする「食事付きプラン」等の差額代金。
③パンフレットで当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
④その他パンフレットに「×××追加代金」と称するもの

(2)第7項でいう「割引代金」は以下のものをいいます。
パンフレットで「○○○割引代金」と称するもの。

11. 旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与しない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明します。

12. 旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切しません。

(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知します。

(2)当社は、本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な差額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

(4)第10項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ、旅行代金を変更します。

(5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責任に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13. お客様の交替

(1)お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様には所定の用紙を当社に提出していただきます。この際、交替に要する所定金額の手数料をお支払いいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替をお断りすることがあります。

(2)任意の旅行傷害保険は別途契約が必要です。

14. 旅行契約の解除・払戻し

表(1)旅行開始前
①お客様の解除権
ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業時間内にお受けします。
注)LCCを含む航空会社を利用する旅行契約の場合は別途お渡しする取消料規定(パンフレットに明記する場合を含みます)によります。

「旅行開始後」とは、特別補償規程第二条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます
「旅行開始後」の一例
*添乗員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時
*当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物の検査等の完了時
イ. お客様は次の各一に当該する場合は取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.11項に基づき、旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第21項の表右欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の旅行日程表を同項に規定する日までお渡ししなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
ウ.当社は本項「(1)の①のア」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項「(1)の①のイ」により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
②当社の解除権
ア.お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは本項「(1)の①のア」に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.各一に当該する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が第4項第8号①~③の何れかに該当することが判明した時
f.お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能なとき、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は本項「(1)の②のア」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また、本項「(1)の②のイ」により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。

(2)旅行開始後の解除・払い戻し
①お客様の解除・払い戻し
ア.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
イ.旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービスに係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。
②当社の解除・払い戻し
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.お客様が第4項第8号①~③の何れかに該当することが判明した時。
d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能になったとき。
イ.解除の効果及び払い戻し
本項「(2)の②のア」に記載した事由でお客様又は当社が旅行契約を解除したときは、本項「(1)の①のア」によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供が受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料、その他の名目で既に支払い、また支払わねばならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しします。
ウ.本項「(2)の②のアのa・d」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
エ.当社が本項「(2)の②のア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間に契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

15. 旅行代金払戻しの時期

(1)当社は「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」または「前14項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」でお客様に対し払い戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。

(2)本項(1)の規定は、第18項〔当社の責任〕又は第20項〔お客様の責任〕で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

16. 当社の指示

お客様は旅行開始から終了まで、募集型企画旅行参加者として行動していただきたくときは自由行動時間を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。

 

17. 添乗員

(1)添乗員の同行の有無はパンフレットに明示します。

(2)添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地添乗員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。

(3)添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。

(4)添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

18. 当社の責任及び免責事項

(1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下手配代行者といいます)の故意または過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
1. 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
2. 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
3. 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
4. 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。
5. 自由行動中の事故。 6. 食中毒  7. 盗難
8. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等,又はこれらにより生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮。

(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償します。但し損害額の如何にかかわらず当社の賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。ただし、現金、貴重品、重要書類、こわれもの等については賠償の責任を負いません。

19. 特別補償

(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によって、その生命、身体に被られた一定の損害につき、旅行業約款特別補償規定により死亡補償金1500万円・入院見舞金として入院日数により2~20万円・通院見舞金1~5万円、携行品については損害補償金お客様1名につき15万円を限度。但し一個または一対についての補償限度は10万円を支払います。ただし旅行日程中、一切の旅行サービスを受けない日に生じた事故については特別補償規定に基づく補償金及び見舞金の支払いは行いません。

(2)お客様が、募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意の法令違反・法令に違反するサービスの提供の受領、酒酔い運転、疾病、妊娠、出産、早産、流産等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合の、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロクラフト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときおよび地震、噴火または津波そしてその事由に随伴して生じた事故・秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただしこれらの運動が旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

(3)当社は旅行業約款別紙「特別補償規定」18条2項に定める品目については補償しません。(例:現金、有価証券、クレジットカード、航空券、パスポート、コンタクトレンズ、義歯、光ディスクやフィルムなど記録媒体に記録されたものなど)

(4)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。

20. お客様の責任

(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行契約約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。

(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サービス内容と実際に提供される旅行サービス内容が異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

21. 旅程保証

表(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし、次の①②③④で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「お支払い対象代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第18項の(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
 

①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但しサービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令
オ.欠航,不通,休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止。
カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置。
②第14項に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合,当社は変更補償金を支払いません。
③次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は当社は変更補償金を支払いません。
④パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2)本項(1)の規定にもかかわらず、当社が一つの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
注1:旅行開始前とは当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を言い、旅行開始後とは当該変更について旅行開始当日以降に通知した場合をいいます。
注2:確定書面が交付された場合には「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を摘要します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面との記載内容の間、または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注3:③または④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊に付き一件として取り扱います。
注4:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

 

注5:④または⑥もしくは⑦に掲げる変更が一乗車船等または一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等または一泊につき一件として取り扱います。
注6:⑧に掲げる変更については、①~⑦の料率を適用せず、⑧の料率を適用します。

22. 旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件は2020年8月1日を基準としています。また旅行代金は2020年8月1日現在の有効な運賃規則を基準として算出しています。

23. 個人情報の取扱いについて

当社は旅行お申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様とのあいだの連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊期間等の提供するサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社は 1.当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内。2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い 3.アンケートのお願い 4.特典サービスの提供 5.統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

 

24. その他

(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。

(2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。

(3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

(4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により、同サービスの条件に変更が生じた場合でも、第18項(1)及び第21項(1)の責任を負いません。

(5)お子様の旅行代金は、ツアーにより異なります。(旅行開始当日を基準に12才未満の方に適用いたします。)

(6)その他の事項については別途お渡しする書面など、当社募集型企画約款によります。

 


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