国内受注型企画旅行条件書

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
※必ずお読みください。

1.受注型企画旅行契約

受注型企画旅行契約(以下単「契約といいますとは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客さまが提供を受けることがで きる運送等サービスの内容並びにお客さまが当社に支払うべき旅行代金の額 を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約を いいます。

2.契約の申込み

(1) 当社がお客さまに交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとする お客さまは、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに当社に提出していただきます。

(2) 当社と通信契約を締結しようとするお客さまは、前項の規定に関わらず、会員番号を当社に通知しなければなりません。

(3) 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者か ら旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。

(4) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しな ければなりません。

(5) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予 測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

(6) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後に おいては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなし ます。

(7) a. 身体に障がいをお持ちの方、b. 健康を害している方、c. 妊娠中の方d. 補助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とするその旨お申し出ください。当社は可能な範囲内これに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。

3.契約締結の拒否

当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあります。

(1) 当社の業務上の都合があるとき。

(2) 通信契約を締結しようとする場合であって、お客さまがお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。

(3) お客さまが次の①から④のいずれかに該当したとき。

①お客さまが他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げ るおそれがあるとき。

②お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企 業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。

③お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に 関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行 為を行ったとき。

④お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信 用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行 為を行ったとき。

4.契約の成立時期

(1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。

(2) 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約 の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特 約書面を交付した時に成立します。

(3) 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。

(4) 通信契約は、(1)の規定にかかわらず、当社がお客さまの承諾の通知を受け て、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただ し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知がお客さまに 到達した時に成立するものとします。

5.契約書面の交付

(1) 当社は、契約の成立後速やかに、お客さまに、旅行日程、旅行サービス の内容、旅行代金その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契 約書面を交付します。

(2) 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程 を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載すると ころによります。

6.確定書面

(1) 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を記載した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した確定書面を交付します。

(2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客さまから問い合わせ があったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。

(3) 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

 

7.旅行代金の支払時期と旅行代金の変更

(1) 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は 旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。

(2) 利用する運送機関の運賃・料金が企画書面に記載した基準日において有 効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通 常想定される程度を大幅に超えて改定された時は、その差額だけ旅行代金 を増額又は減額することがあります。当社は、旅行代金を増額する場合は 旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客さまは、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。

(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約 書面に記載した場合において、契約の成立後に当社の責に帰すべき事由に よらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところに より旅行代金の額を変更することがあります。

8.契約内容の変更

(1) お客さまから契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り お客さまの求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することが あります。

(2) 当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供 の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客さまにあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.旅行契約の解除

(1) お客さまから企画料金又は取消料をいただく場合

 ①お客さまは、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を 解除することができます。

 ②当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場 合も企画書面記載の取消料をいただきます。

 ③当社が運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関に対して支払うべき取 消料の金額を企画書面に証憑書類を添付して明示したときは、お客様 は、明示された取消料を支払って旅行契約を解除することができます。

(2) お客さまから企画料金又は取消料をいただかない場合 お客さまは次に掲げる場合において、旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

 ①旅行契約内容に第12項の表の左欄に例示するような重要な変更が行われたとき。

 ②旅行代金が増額されたとき(お客さまから契約内容の変更の求めがあっ た場合を除きます。)

 ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑 な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 ④当社がお客さまに対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。

 ⑤当社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行 日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

(3) お客さまは、旅行開始後において、当該お客さまの責に帰すべき事由に よらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなった とき又は当社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金 又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができな くなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社 は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を お客さまに払い戻します。

(4) 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

 イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。

 ロ.お客さまが契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

 ハ.スキーを目的とする旅行に於いて、必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。

 ニ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 ホ.お客さまが 第 3 項 (3) ①から④のいずれかに該当することが判明したとき。

(5) 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに理由を説明して、旅行開始後に旅行契約を解除することがあります。

 イ.お客さまが病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。

 ロ.お客さまが旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者に よる当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する 暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円 滑な実施を妨げるとき。

 ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中 止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であっ て、旅行の継続が不可能となったとき。

 ニ.お客さまが 第 3 (3) ① から④のいずれかに該当することが判明し たとき。

(6) 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領 することができなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取 消料、違約料、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限 ります)を差し引いたものをお客さまに払い戻します。

10.当社の責任

(1) 当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客さまに損害を与 えた場合は損害を賠償いたします。

(2) 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

(3) お客様が次に例示するような当社または当社の手配代行者が管理できない事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行 の中止

イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止

ウ.官公署の命令、伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止

エ.自由行動中の事故

オ.食中毒

カ.盗難

キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

ク.運送・宿泊機関等の事故、火災または第三者の故意または過失により

お客様が被られた損害

(4) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます)として賠償します。

11.特別補償

当社はお客さまが当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生 命、身体に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規 程により、死亡補償金・後遺障害補償金(限度額)として国内旅行1500万円、入院見 舞金として入院日数により海外旅行4万円~40万円、国内旅行2万円~20万円・通院見舞金として通院日数により海外旅行2万円~10万円、国内旅行 1万円~5万円、携行品に係る損害補償金として15万円を限ただし、1個 又は1対についての補償限度は、10万円です)として支払います。

当該企画旅行日程において、お客さまが当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない(旅行地の標準時によりますが定められている場合 において、その旨及び当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはいたしません。

12.お客さまの責任

(1) お客さまの故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

(2) お客さまは、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他契約の内容について理解するように努めなければなりません。

(3) お客さまは、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

13.旅程保証

(1) 当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の[1]~[3]を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、当該変更については、当社に第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部、または、一部として支払います。

[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は、変更補償金を支払います。

ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。

イ.戦乱。 ウ.暴動。 エ.官公署の命令。

オ.欠航、不通、休業等による運送・宿泊機関等のサービス提供の止。

カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供。

キ.旅行参加者の生命、または、身体の安全確保のため必要な措置。

[2]第10項および第11項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。

[3]契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供をうけることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。

(2) (1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が、1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。

(3) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。

(4) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更につい第10項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。

変更補償金の支払いが必要となる変更

一件あたりの(%)

旅行開始前

旅行開始後

①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了 日の変更

1.5

3.0

②契約書面に記載した入場する観光地又は観光 施(レストランを含みますその他の旅行 の目的地の変更

 

1.0

 

2.0

③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備 のより低い料金のものへの変更(変更後の等 級及び設備のより低い料金の合計額が契約書 面に記載した等級及び設備のそれを下回った 場合に限ります

 

 

1.0

 

 

2.0

④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社 名の変更

1.0

2.0

⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる 空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への 変更

 

1.0

 

2.0

⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間に おける直行便の乗継便又は経由便への変更

1.0

2.0

⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称 の変更(当社が宿泊機関の等級を定めている 場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契 約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った 場合を除きます

 

 

1.0

 

 

2.0

⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、 設備、景観その他の客室の条件の変更

 

1.0

 

2.0

 

14.お客様の交替

(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲渡することができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。

(2)旅行契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があったときに効力が生ずるものと

し、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約

に関する一切の権利および義務を継承するものとします。

(3)当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承

諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅

行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は、本条件書の

定めるところにより、当社と新たに旅行契約を締結していただきます。

(4)国内旅行総合保険は、別途、保険契約が必要です。  

15.旅程管理

当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けるために必要な措置を講ずること。

前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

 

16..添乗員等の業務

(1) 添乗員の同行の有無は契約書面等に明示します。

(2) 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、現地添乗員の同行する旅行にあっては現地添乗員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。

(3) 添乗員の業務は、原則として、8時から20時までとします。

(4) 添乗員が同行しないコースはお客様が旅行サービスを受けるために必要なクーポン券をお渡ししますので、ご旅行のお手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

(5) 地添乗員が同行しない区間において、悪天候等によって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。

(6) 一部コースにおいては、バスガイドとして乗務経験が豊富で、旅程管理業務を行う主任者(添乗員)の資格を有したスタッフが添乗員兼バスガイドとして同行する場合があります。

17.旅行代金の払い戻し

(1) 当社は、第7項(2)、(3)の規定により旅行代金を減額した場合又は第8項および第9項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面等に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。

(2) 本項(1)の規定は、第15項(当社の責任および免責事項)または第17項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

 

18.事故等のお申し出について

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに確定書面でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください

19.個人情報の取扱いについて

(1) 当社は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、 必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。

(2) 当社および当社のグループ企業ならびに当社と提携する企業が取り扱う商品、サービスに関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。

 


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