ご旅行条件書(海外・国内手配旅行)

この書面は、旅行業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説明書面であり旅行契約が成立した場合は、同法第12条の5による契約書面の一部となります。

1.手配旅行契約

(1)この旅行は、ジエイエツチシー株式会社(東京都港区新橋2-16-1  観光庁長官登録旅行業第901号)(以下、「当社」といいます。)が手配するものであり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。

(2)旅行契約とは、当社はお客様の依頼により、お客様のために代理、媒介、取次をすること等によりお客様がこのご旅行条件書面に記載された運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスを手配したときは、満員、休業、条件不適等の理由により、運送、宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、手配旅行契約に基づく当社の債務は終了します。

(3)当社は旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その他の費用(以下「旅行代金」といいます。)のほか、所定の取扱料金を申し受けます。

(4)旅行契約の内容・条件は、本ご旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます)及び別紙「ご利用規約」に記載したところによります。

 

2.旅行のお申込みと旅行契約の成立時期

(1)当社所定の方法(電話、ファクシミリ、電子メール、携帯電話等の通信手段、当社運営のインターネットサイト上の旅行予約サイト、またはアフィリエイト(提携)サイト(以下「当サイト」)や、当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、当社の指定する申込金を添えてお申込いただきます。お申込金は旅行代金または取消料、違約料の一部として取り扱います。残額は当社が指定する期日までにお支払いください。

(2)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し申込金を受理した時に成立します。 なお、クレジットカード決済の場合は、カード番号等をお預かりし当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立します。当社は書面による特約(旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面、eチケット、ホテルバウチャー、オプショナルツアーバウチャー等をお渡しすること)、契約を締結する旨の書面を交付した場合(ファクシミリの場合は発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達した時点)をもって申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより契約を成立させることがあります。また、当社が指定する支払期日までに申込金及び旅行代金の受領を確認出来ない場合、当社はお申込がなかったものとして取り扱うことがあります。団体・グループの場合のお申込は、その代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する契約取引を行います。

(3)その他、当社の業務上の都合で、お申込をお断りすることがあります。

(4)当サイトは個人旅行者向けであり、同一行程でのご予約は最大9名様、又は最大5室まで(地域によって異なる場合もございます)となります。当サイトの料金は個人旅行の契約料金であり、グループの場合は宿泊料金・オプショナルツアー参加料金が高額になる場合、変更・取消料の規定が厳しく変更される事、またホテルにおいてはポーター料金などの追加料金が課せられる場合もございます。そのため、10名様以上のご予約は複数回に分けてお申込み頂いた場合でもグループとみなされますので、当サイトにてお申込み前にご相談下さい、別途お見積りにて承ります。

 

3.お申込み条件

(1)お申込み時点で20歳未満の方は、保護者の同行又は同意書(原則としてご両親)が必要です。

(2)旅行開始時点で15歳未満の方は、保護者の同行、成年の責任者の出発空港までの付き添いや到着空港へのお出迎え等が必要となる場合があります。

(3)高齢の方、慢性疾患をおもちの方、食物アレルギーのある方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの

方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行の申込み時にお申し出下さい。当社は手配先の機関にその旨をお伝えします。この場合、手配先の機関からお客様の為に講じた特別な措置に要する費用に関する請求があったときは当該費用はお客様の負担とします。

(4) 当社は次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。

①お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

②お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な請求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

③お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

④当社の業務上の都合があるとき。

(5)お客様ご自身で、渡航先国・地域の要求する旅券、査証、予防接種の条件について確認し、且つ旅券、査証、予防接種証明書等の渡航に必要な書類をご用意ください。

(6)渡航先国、経由国が要求する旅券の残存有効期間その他の条件、査証の要否、についてはお客様の責任で渡航先国・経由国(航空機の乗り継ぎのために経由する国・地域を含む。)の大使館・領事館等でご確認下さい。日本国籍以外の方は、併せて再入国手続きについて入国管理事務所でご確認下さい。

(7)渡航先国の予防接種要求状況については、検疫所でご確認下さい。

 

4.旅行代金及びお支払い

(1)旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料、その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続き料金及び取消手続き料金を除きます)をいいます。

(2)航空券代金とは運賃本体(平日・週末運賃、日本国内・海外アドオン運賃、途中降機運賃、マイルアップ加算額等の合計額等)、付加運賃(燃油諸税サーチャージ等)と空港諸税(空港施設使用料、通行税等)、航空保険料等の合計をいいます。尚、付加運賃、空港諸税、航空保険料は運賃本体とは別にご請求させていただきます。又、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3営業日前以降の航空券のご予約には、ご旅行代金とは別に後記の旅行業務取扱手数料を申し受けます。

(3)当社は、旅行開始前において運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合、当該旅行代金を変更することがあります。この場合において生じた旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。運送・宿泊機関等の運賃・料金、空港諸税・空港施設使用料・燃油サーチャージは、ご予約後・発券後の変動による減少差額には応じられませんのでご了承ください。航空券とホテルのセット購入割引ご利用の場合、予約後にいずれかをお取り消されますと 割引は適用されません。追加徴収させていただく場合がございますのでご了承ください。

(4) 旅行代金のお支払いは当社指定の期日までにお支払いください。旅行代金の支払い期日は宿泊機関・航空券の種類によって異なります。又、ピーク時期や混雑状況などの予約事情により急遽発券依頼が入る事もあり、その場合はお支払い期日が早まります。通信契約の場合、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日をカード利用日として決済させて頂きます。

(5)当社の旅行代金には原則として税金(海外・国内)及びサービス税込みですが、一部の都市・宿泊機関において、リゾート地区の施設使用料、現地税、地方税、入湯税、などを別途徴収される場合がありますので直接ホテルへお支払い下さい。またエキストラベット(簡易ベッド)代(ホテルによって有料の場合があります)、ポーター料金、チップ、ミニバー、飲食代など個人勘定等も直接ホテルへお支払い下さい。

 

5.旅行契約内容の変更、旅行契約の解除

旅行契約内容の変更・旅行契約の解除のお申し出の受付は、当社の営業時間内とします(お申し出の期日により変更・取消料の額に差が生じることもありますので当社の営業日、営業時間、連絡先等はお客様自身でも申込時点において必ずご確認願います)。なお、営業時間外のご連絡の場合は翌営業日の受付となります。

(1)旅行契約内容の変更

お客様から契約内容の変更のお申し出があったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。旅行申込み時点の氏名はパスポートに記載されているとおりのローマ字綴りで正確にお知らせください。お客様の氏名が誤ってお申込みされた場合には、 航空券の発行替えのほか、宿泊機関等への連絡及び変更手数料等が必要となります。運送・宿泊機関により氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除される場合もあります。変更のために運送・宿泊機関に支払う変更料・取消料・違約料、当社所定の旅行業務取扱料金(手配料金・取消手続料金)を申し受けます。

(2)旅行契約の解除
①お客様による任意解除
 お客様は下記費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部または一部を解除することができます。

 ア.  お客様が提供を受けた旅行サービスの費用

 イ.未提供の旅行サービスに係る取消料・取消手続料・違約料として運送・宿泊機関等に対して支払い、これから支払う費用

 ウ.当社所定の手配料金・取消手続料金

②お客様の責に帰すべき事由による解除

 ア.当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合やクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できない場合には、手配旅行契約を解除させていただく場合があります。

 イ.お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。

 ウ.お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な請求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

 エ.お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

 オ.上記のアからエまでの理由により当社が手配旅行契約を解除した場合は、既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その他の運送・宿泊機関等の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金(手配料金・  取消手続料金)はお客様の負担とさせていただきます。

③当社の責に帰すべき理由による解除

当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金を払い戻します。

 

【お取消し・変更の際の費用・料金】

(a)国内航空券・海外航空券

各航空会社の公示されている正規航空券・正規割引航空券等の変更・取消料金は、各航空会社が定めている料金及び当社の手数料が必要となります。ご旅行契約成立後、万一お申込み内容を変更や取消される場合はお一人様につき、下記の変更料、取消料を頂戴いたします(小児・幼児も同様となります)。代金決済(ご入金)後は、航空券の発券期日にかかわらず、直ちに発券いたします。

 

<変更料>

発券前(予約日~発券日前日)・・無料

発券後(発券当日~ご出発日の1営業日前の15時迄)・・航空会社規定の変更料+当社変更手数料※1+実費※2

                      ※1 変更手数料 (お一人様につき) 一律 5,500円

                      ※2 実費 変更手続きにて為替変動に伴う税金差額や運賃差額の徴収がある場合等

発券後(ご出発日1営業日前の15時以降)・・基本不可(変更可能商品の場合はお問い合わせ)

 

<取消料>

発券前(予約日~発券日前日)・・無料

発券後(発券当日~ご出発日の1営業日前の15時迄)・・航空会社規定の取消料+※当社払戻手数料

                      ※当社払戻手数料(お一人様につき) 一律 5,500円

発券後(ご出発日1営業日前の15時以降)・・航空会社お問い合わせ

 

*何日前とは、出発日前日より起算します。

*ピーク時期とは、日本発が「4月25日から5月5日、8月5日から8月15日、12月20日から1月5日」の期間となります。

*出発後の未使用区間航空券の払戻は理由の如何に関わらず、一切払戻ができません。

*旅客名はパスポートのローマ字記載と同一(姓 / 名 ミドルネームの順番)であることが条件となります。ご予約旅客名と性別がパスポート記載内容と相違していた場合、既存のご予約は「変更」ではなく、「取消」となり、再度新規予約扱いとなります。

*ご搭乗者氏名の綴りの訂正、大人・子供の種別・性別の修正、旅行者交替は、「変更」ではなく、「取消」扱いとなります。 

お客様の事由により当社から返金が生じる場合、振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

*変更後の再変更や取消は、変更後の出発日を基準として変更料・取消料を申し受けます。

*航空会社により、上記以外の特例がある場合がございます。特例が適用される場合、別途ご案内します。

*上記変更料・取消料以外に、航空会社に対して支払う変更・取消料金実費、および当社手数料を頂戴する場合がございます。

*取消料が航空券代金100%の場合、航空会社によっては空港税等もご返金いたしかねますので、予めご了承ください。

 

(b)その他運送・宿泊機関・観光手配等

日本出発前に予約内容の変更・取消・追加手配が生じた場合には速やかにご連絡ください。その際、商品及びご連絡いただいた日時、状況によっては所定の変更、取消料が発生します。変更・取消料のご連絡は土曜日、日曜日、祝日等を数えません。ご連絡が営業時間(月~金 10:30~16:30、除祝祭日、年末年始)外の場合は、翌日以降の手配が可能になった日を基準として算出いたします。

ただし、インターネット予約システムから予約した内容については規定が異なる場合もございますのでご了承ください。尚、日本出発後の予約内容の変更、取消はバウチャーに記載の現地連絡先へご連絡ください。

変更・取消料のかからない日にちにおいて、最終確認後(支払い後)に変更・取消が生じた場合は、1,100円を、日本出発後に変更・取消が生じた場合は、2,000円をそれぞれ手数料として申し受けます。※別途消費税がかかります

 

6.旅行業務取扱手数料

(1)国内航空券・海外航空券

当社では、お客様のご旅行の取扱に際しまして旅行業法の定めに基づき、旅行業務取扱料金として次の料金を申し受けます。尚、お客様のご都合による取消しの場合、旅行業務取扱料金はご返金いたしかねますので、予めご了承ください。

 

<手配・変更・取消手数料>日本発国際航空券(普通運賃・正規割引航空券)お一人様1件あたり

券面額10万円未満の航空券・・・手配料金 5,500円、変更・取消手数料 5,500円

券面額10万円以上の航空券・・・手配料金 5,500円、変更・取消手数料 11,000円

※一部使用航空券および紛失等の精算手続き、出発後弊社にて何らかの手続きを代行する場合は、お1人様1件につき5,500円を申し受けます。

 

(2)その他運送・宿泊機関・観光手配、特別なお手配等

変更・取消料金のかからない日にちにおいて、最終確認後(支払い後)に変更・取消が生じた場合は1,000円を、日本出発後に変更・取消が生じた場合は2,000円をそれぞれ手数料として申し受けます。宿泊機関へのフルーツバスケットやお花等の追加手配の手数料は5,000円、忘れ物などの問い合わせ手数料は1回の問い合わせにつき5,000円、宿泊証明書取り寄せ・バウチャー不携帯による現地への予約再確認・その他宿泊機関への通信をする場合は1回の問い合わせにつき手数料1,000円が発生いたします。※別途消費税がかかります

 

7.団体・グループ手配

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下、「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、以下の規定を適用します。
1.当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下、「構成員」といいます)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、
 当該  契約責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成員の名簿を当社に提出しなければなりません。
3.当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成員を契約責任者とみなします。
5.当社は、契約責任者の求めにより添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。なお、添乗サービス料金とは別に、添乗員が団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊日の実費を別途申し受けます。
 添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時までとします。
6.当社は、契約責任者から構成者変更のお申出があった場合、可能な限りこれに応じますが、変更によって生じる旅行代金の増加および変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
7.当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は当該特約書面を交付したときに成立します。

 

    8.当社の責任

    (1) 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その補助者に代行させることがあります。当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)等が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

     (2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等事故若しくは火災・旅行サービス提供の中止、運送機関の遅延、不通、過剰予約受付(オーバーブッキング)又はこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等、その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)号の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

     (3) 当社は、手荷物について生じた前(1)号の損害については、前(1)号の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内に、海外旅行は21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

     

    9.お客様の責任

    (1) お客様の故意又は過失により当社が被害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。

    (2) お客様は当社から提供される情報を活用しお客様の権利・義務その他の手配旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

    (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービスの提供者にその旨を申し出なければなりません。

     

    10.通信契約による旅行条件

    当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」 といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金、取消料・取消手続料等のお支払いを受けることを条件に、お客様から電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みを受けて旅行契約 (以下「通信契約」といいます)を締結することがあります。通信契約による旅行条件も本旅行条件書に準拠 いたしますが、一部取り扱いが異なりますので、以下に異なる点をご案内いたします。

     (1) 通信契約での「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等のお支払いまたは 払戻債務を履行すべき日をいいます。前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申出があった日とします。

     (2) 通信契約の申込みに際し、会員は手配旅行契約の内容のほか、カード名、クレジットカード番号(会員番号)、カードの有効期限、その他当社指定の事項を当社にお申出いただきます。

     (3) 通信契約による旅行契約は、電話によるお申込みの場合は当社がお客様からのお申込みを承諾したときに 成立するものとします。郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合は、当社が旅行契約を 承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、e-mail、ファクシミリ等の 電子承諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。

     (4) 当社は、お客様の有するクレジットカードが無効であるまたは無効になり、お客様が旅行代金・取消料・ 取消手続料等の一部または全部を提携会社のカードによって決済できないときは、旅行契約の締結をお断りまたは旅行契約を解除することがあります。

     

    11.海外危険情報、安全情報について

    (1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報をご確認ください。

      【外務省海外安全ホームページ】https://www.anzen.mofa.go.jp/

    (2)  渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合がありますのでお客様ご自身でご確認下さい。

    (3)  渡航先に「海外危険情報」が発出された場合の催行中止について旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがございます。外務省の「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合がございます。その場合は旅行代金を可能な限り返金いたしますが、手配状況によって全額返金できない場合があります。但し、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合がございます。この場合にお客様が旅行をとりやめられるときは、当社所定の取消料をいただきます。

         

    12. 渡航先の衛生状況について

      厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないため渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。必ず、ご出発の前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認下さい。

       【厚生労働省検疫感染情報ホームページ】https://www.forth.go.jp/

     

    13.旅行保険について

    (1)当旅行契約については当社旅行業約款別紙特別補償規定の適用はありません。

    (2)病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費がかかることがあります。事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の旅行保険に加入することをお勧めします。

     

    14.日本への持ち込みが禁止又は規制されている物品

    日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。

    (1)ワシントン条約により抵触する動植物及びその産品

    (例)一部の漢方薬(ジャコウジカ、熊の胆等)、毛皮、象牙細工、象牙の印材、皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)、動物

    皮革を使った楽器(胡弓など)、生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)

    (2)日本への輸入が禁止されている品物

     ①あへん、コカイン、覚せい剤等

     ②銃砲、爆発物等

     ③偽造品、模造品等

     ④児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等

     ⑤偽ブランド商品

     ⑥家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物

     

    15.個人情報の取り扱いについて

    (1)個人情報の利用目的について

    当社は、旅行申込みの際に提出された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込の旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び それらサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 このほか、当社は、1.当社及び当社と提携する企業の商品や サービス、キャンペーン・各種イベント・セミナー等のご案内 2.旅行のご意見やご感想の提供及びアンケートのお願い 3.特典・サービスの提供 4.統計資料の作成等にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

    (2)個人情報の第三者への提供

    当社は、お申込いただいた旅行手配等のために必要な範囲内において、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様からお預かりした個人情報(氏名・年齢・生年月日・パスポート番号等)を、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。また、当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社グループの保有するお客様の個人データを免税品店及び土産物店等に提供することがあります。 この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗便等に係る個人データをあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供停止を希望される場合は、お申込時にお申し出ください。

    (3)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当サイトの「プライバシーポリシー」でご確認下さい。

     

    16.その他

    (1) 旅行代金の返金に関して

    当社では、お客様のご都合による変更・取消の場合、及び返金が生じた場合、返金に伴う取扱手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

    (2) 航空会社のマイレージサービスについて

      航空会社のマイレージサービスについては、お客様と航空会社との会員プログラムにつき、当該サービスにおける責任は当社では負いかねます、お客様ご自身でのご確認をお願いします。

    (3) 航空会社での無料受託手荷物について

         航空会社の受託手荷物については、無料で預かれる手荷物の量に制限があります。制限を超えると、超過手荷物料金が必要です。方面および航空会社ごとに規定が異なりますのでご自身にて航空会社等にご確認下さい。

    (4) 搭乗手続きについて

       航空機への搭乗手続きは余裕を持って行ってください。また、予告なしに出発時間が変更される場合がありますので、ご利用航会社へ出発・搭乗手続き時刻等をご確認下さい。

     

     

    17.契約準拠

    (1) このご旅行条件書又は別紙ご利用規約に定めのない事項は当社旅行業約款(手配旅行契約の部)によります。また、この条件書との間で齟齬が生じた場合は、手配旅行契約約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求下さい。

       当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧になれます。

              ホームページ 旅行業約款

     

    (2)運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。


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